最高裁判所第二小法廷 昭和47(あ)2267 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人は、上告趣意書と題する書面を提出したが、具体的な上告理由の記載
がないから不適法である。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項二号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
昭和四八年二月七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 村 上 朝 一
裁判官 小 川 信 雄
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本件上告を棄却する。
被告人本人は、上告趣意書と題する書面を提出したが、具体的な上告理由の記載
がないから不適法である。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項二号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
昭和四八年二月七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 村 上 朝 一
裁判官 小 川 信 雄
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